宗像市議会 2020-11-05 宗像市:令和2年第3回臨時会(第1日) 本文 開催日:2020年11月05日
宗像市議会委員会条例第2条ただし書及び行政実例においても、辞任が認められております。 お諮りいたします。議長の常任委員会委員の辞任については、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ◯岡本副議長 御異議なしと認めます。
宗像市議会委員会条例第2条ただし書及び行政実例においても、辞任が認められております。 お諮りいたします。議長の常任委員会委員の辞任については、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ◯岡本副議長 御異議なしと認めます。
2点目の、行政運営における法務についてでございますが、行政事務を行うに当たっての法令等の解釈につきましては、各所管課において関係する法律等に係る各省庁からの通知や行政実例、又は逐条解説などを参照するとともに、必要に応じて国、若しくは県の関係機関、又は顧問弁護士に相談をし、その解釈についての助言等をいただきながら、適正な事務の執行に努めているところでございます。
それで、御承知かと思いますが、行政実例等でも、支所と出張所のあり方が定義させております。どんなふうにされているかというと、支所は市町村内の特定区域を範囲として、市町村の事務の全般にわたって事務をつかさどる事務所でありますと。出張所は、住民の便宜のために、本庁まで行かなくて済むように、そんな簡単な事務を処理するためと設置されておるんです。だから、今、もう、両支所とも出張所とかわならいんです。
350: ◯事務局(緒里哲司君) 行政実例によりますと、議決機関の補助職員、という表現が使われております。 351: ◯委員長(北田 織君) これ厳密に。議長のほうから。 352: ◯議長(金堂清之君) ちょっといいですか。議会事務局は議員の補佐じゃなくて議会運営の補佐でしょう。そういうふうに解釈していいんですか。
議長の常任委員の辞退につきましては、議長は職責上どの委員会にも出席する権限を有しており、また、行政実例でも辞退を認めているところであります。こうしたことから、常任委員を辞退致したいとするものであります。 お諮り致します。 本件は、申し出のとおり、常任委員の辞退を許可することに、ご異議ございませんか。 ─── 異議なしの声 ─── ○副議長(萩本悦子) ご異議なしと認めます。
行政実例、いわゆる皆さん方が仕事する際の実例を、行政実例を調べられますようにですね、ことしの6月29日のですね、行政実例裁判判例といいましょうか、それはですね、もう「職務の遂行上必要最小かつ適当な限度の客観的かつ画一的要件を認める限り、住所地により受験資格を限定されることは差し支えないものと解される」と、いかにも行政用語をちりばめた言い回しですけれども、要するにですね、いまや自治体の判断による市内居住
福津市において、規則、内規、要綱、行政実例など、いろいろあるんじゃないかなと思うんですが、合理的ではない規則、内規などが多くあることでミスが発生しているということはございませんでしょうか。 ○議長(椛村公彦) 永島総務部長。
福津市において、規則、内規、要綱、行政実例など、いろいろあるんじゃないかなと思うんですが、合理的ではない規則、内規などが多くあることでミスが発生しているということはございませんでしょうか。 ○議長(椛村公彦) 永島総務部長。
適宜、情報公開につきましては、総括部署が総務課となっておりますので、総務と所管課と連絡調整を行いながら、判断が難しい事案等につきましては、判例や他の団体の審査会の答申事例、それから行政実例、或いは、顧問弁護士等の意見を仰ぎながら判断をしておるところでございます。 以上です。
ただし、その補助について、確定解釈と言っても間違いないと思いますけれども、それが客観的に公益上必要であることが認められないといけないと、行政実例でも逐条解説でも書いてあります。つまり、原資が税金でございますから、これは気に入ったから補助金を出すとか、これは嫌いだから出さないとか、そういうことではだめで、きちんと合理的に市民が納得できる内容でないといけないということが当然のこととして記されています。
専決処分につきましては、首長の権限で、合理的な理由のある範囲内で専決処分ができる訳でございますけれども、専決処分を首長がやって、色々な行政実例がある訳でございますが、合理的な理由があると総合的に判断をされれば、議会の不承認があってもこの条例自体は有効であるということでございます。 以上です。
ただし、地方自治法第92条の2に係る行政実例によれば、行橋・みやこ清掃施設組合の議員を務める小田議員が株式会社CWFグローバルマーケティングの取締役である場合は、行橋・みやこ清掃施設組合と請負契約を行えないこととなっているため、場合によれば違反となる可能性はありますと。 この可能性の問題でございます。
9 △ 旧自治省から示されている行政実例においては、請願書の紹介議員は、請願の内容に賛意を表するものでなければ紹介すべきものではないとされている。
また、昭和28年7月1日付行政課長回答のいわゆる行政実例におきましても、当初予算の成立前であっても補正予算を提出できる旨が示されております。 ちなみに、平成9年に三池炭鉱が閉山する際におきまして、これと同様に、当初予算を審議中に補正予算の提出を私どもが行った経緯もございます。 以上です。 ○議長(西山照清) 塚本議員。
ちなみに行政実例で申しますと、議会が専決処分を一任しました場合、本会議差し戻し議案として上程することは不可能であるという事例もございまして、これは処理といたしましては専決処分しかないものと、今はいたしております。 以上でございます。 ◯議長(見月 勧君) これをもって質疑を終結いたします。
さらに、12月定例会でも同様な請願が提出され、議会が行う請願審査において、市町村に権限のない事項の請願の扱いは、昭和25年12月27日付の行政実例により、権限外の事項については不採択とせざるを得ないとされており、不採択としていました。
議会が行う請願審査において、市町村に権限のない事項の請願の扱いは、行政実例等により「権限外の事項については不採択とせざるを得ない」とされております。 これらのことを踏まえ、採決をした結果、賛成少数で不採択と決しております。
このところが、どこの部分までが撤回なのか、修正でいいのかということは、それぞれの行政実例を見てみましても明確な判断がございません。それで、今回につきましては、本文全部を入れかえるというわけではなくて、確かに単純ミスではありませんけれども、数字の訂正をすることでいいのではないかということで、議会運営委員会、それぞれ皆さん、訂正でいいというところで審議をしていただいたところでございます。
まずは、今回の議案につきましては、内容としましては、交通事故やこのような道路管理上の事故の場合で損害賠償の交渉が長引く場合には、治療費や生活費など被害者の生活に影響を及ぼす場合があることから、行政実例というか、これまでの実例によりまして、法律上賠償責任になることが明らかな場合は、これは地方自治法により規定に基づいて概算払いを一応支払いできるということで、既に96万2,000円につきましては、概算払いで
具体的事情のもとに、客観的根拠に基づいて認定されるべきものであると専決処分に関する行政実例では書かれています。しかし、客観的根拠は本当に示されたのでしょうか。